2006年05月17日
それは火災警報器
天井・壁その出張りは...それが火災警報器。
H18の6月1日より全国で施行。これによって、新築の住宅のみならず、既存の住宅(自治体によって猶予期間がある)にもつけなくてはいけなくなりました。(H16年から東京都は先行義務化)
詳しくは報知器メーカーのホーチキに。
なにかとあたまのイターイ問題でもある。先日、某邸の室内詳細をカキカキしながら思っていた。
「どうしても目立つ。如何せんそこに眼がいっしまうだろぅ。こりゃどう考えても...」薄ら笑いがでるばかりであった。
その本体のデザイン、施工後のデザイン、そして当然にかかるコストアップ。ひきつり笑いがでそうです。
さてさて、この火災報知器住宅以外はどうかというと...
...火災報知器が以前より面積規定などで義務化されています。
通称「自火報」。その他、屋内消火栓やスプリンクラーなど。
数年前の歌舞伎火災で消防設備の設置基準はいっそう厳しくなってます。
ところが、福祉施設を見てみると。
福祉施設は消防法で6項ロと言うところに分類。
一口に福祉施設といっても、老人保健施設のような医療施設分類から、デイサービスのような福祉分類まで幅があるわけですが、グループホーム・ショートステイ・ケアハウスや小規模多機能等はどこへ分類されるのか。
これによって、大きく消防設備は異なります。
福祉施設の中でも、とりわけ住居系に近い機能の建物は、建築基準法や消防法などの扱いが全国で統一されていません。グループホームなどは寄宿舎扱いだったり福祉施設だったり。
例えば、今回の火災警報器は、寄宿舎扱いの場合のグループホームは必要です。
しかし、福祉施設扱いな場合は必要ない。300平米以上の場合などは自動火災報知設備が必要だったりしますが、たいていのグループホームはそこまで大きくないので、消火器&誘導等どまり。
収容人員が20人以上だと、「非常警報器具」なんて紛らわしいものが必要です。
わかりやすくいうとハンディースピーカーですね。
住宅的な施設は火災警報器が必要で、小規模福祉施設はいらないってことです。なんか変ですよね。
そう思うんだったら、付けろって事?
- by
- at 20:28
comments